刑事事件

このようなお悩みはありませんか?

  • 家族が突然逮捕されてどうすればよいかわからない。
  • 取調べでどのように対応すべきか不安だ。
  • 前科がつかないよう不起訴を目指したい。
  • 被害者との示談を成立させて早期解決してほしい。
  • 勾留されずに早期に釈放されたい。

私選弁護人と国選弁護人の違い

私選弁護人は、被疑者や家族が自ら選んで依頼する弁護士です。逮捕直後から被疑者・被告人に関与でき、弁護士との打ち合わせ回数や時間に制限がありません。

一方、国選弁護人は裁判所が選任する弁護士で、勾留後でなければ選任されず、費用は安いものの弁護士選択の自由はありません。

早期の対応が重要な刑事事件では、私選弁護人を選ぶことで逮捕直後から的確なアドバイスを受けられ、不起訴や早期釈放の可能性を高められます。早い段階での社会復帰を目指すなら、私選弁護人がおすすめです。

起訴されるまでの流れ

刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。勾留が認められると原則10日間、延長されれば最長20日間身柄拘束が続きます。この間に検察官が起訴・不起訴を決定します。

起訴されると刑事裁判となり、有罪判決を受ければ前科がつきます。一方で、不起訴になれば前科はつきません。当事務所では、この期間中に被害者との示談交渉や意見書の提出を行い、不起訴獲得や早期釈放を目指します。

不起訴獲得

不起訴とは、検察官が「起訴しない」と判断することで、前科がつかない最善の結果です。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。特に起訴猶予は、犯罪の軽重や被疑者の反省、被害者との示談成立などを考慮して判断されます。

当事務所では、被害者との示談成立に向けて迅速に動き、検察官に対して意見書を提出するなど、不起訴獲得に向けて全力でサポートします。

勾留阻止

勾留されると、最長20日間身柄拘束され、仕事や学校に行けなくなります。勾留を阻止するためには、検察官の勾留請求に対して裁判官に意見を述べ、勾留の必要性がないことを主張しなければなりません。

当事務所では、逮捕直後から迅速に対応し、勾留阻止に向けた活動を行います。勾留が認められてしまった場合でも、準抗告という手続きで不服を申し立てることが可能です。実際、準抗告が認められ、早期釈放を実現したケースもあります。

示談交渉

被害者のいる刑事事件において、被害者との示談成立は不起訴や減刑を得るうえで非常に重要です。しかし、加害者が直接被害者と交渉することは現実的に難しく、また、かえって事態を悪化させる危険性もあります。

当事務所では、弁護士が被害者との窓口となり、誠意ある謝罪と適切な賠償金の提示により示談成立を目指します。示談書には宥恕条項(ゆうじょじょうこう:被害者が加害者の好意を許す旨を示す条項)を盛り込み、不起訴獲得の可能性を高めます。

当事務所の特徴

岩出総合法律事務所の弁護士は、国選弁護人として豊富な経験を積んでおり、刑事事件の手続きや対応に精通しています。準抗告の申立てにより早期釈放を実現したケースもあり、迅速かつ的確な対応が可能です。スムーズな解決を目指しますので、安心しておまかせください。

フットワーク軽く対応することを心がけており、ご家族から相談の場合は事務所での相談だけではなくご自宅での相談も可能です。オンライン相談も可能で、事前予約により土日・夜間のご相談も承ります。なるべくリラックスして話せる環境でご相談いただければと思いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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