債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金の返済が苦しく、毎月の支払いが追いつかない。
  • 複数の金融機関から借入があり、返済先が多すぎる。
  • 自己破産すべきか他の方法があるか、判断できない。
  • 債権者からの督促や連絡にストレスを感じている。

自己破産

自己破産とは、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。収入や財産と比べて借金が多すぎて返済が不可能な場合に選択します。免責が認められれば、税金など一部を除き、借金の返済義務がなくなります。免責不許可事由がある場合でも、適切な対応により免責を得られる可能性があるため、必ずしも諦める必要はありません。

個人再生

個人再生とは、裁判所の認可を得て借金を大幅に減額し、原則として3年間で分割返済する手続きです。自己破産と異なり、住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに借金を整理できます。ただし、安定した収入があることが条件です。

任意整理

任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉し、利息のカットや返済期間の延長などを行う手続きです。裁判所を通さないため、比較的簡易な手続きとなります。

当事務所の特徴

上記のように、債務整理には複数の方法があります。当事務所では、ご相談者様の家計状況や「自宅を残したい」「返済を楽にしたい」といったご要望を考慮し、自己破産、個人再生、任意整理の中から、将来の再出発に最適な方針を丁寧に検討・提案いたします。専門家の目線でメリット・デメリットをしっかり説明し、共に最善の解決策を見つけていきましょう。

また、当事務所では債務整理について、ケースバイケースで柔軟な支払い方法に対応しています。経済的に厳しい状況の方でも安心してご依頼いただけるよう、費用面についても丁寧にご説明しますので、安心してご相談ください。

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